新着情報

アフラック「小児がん経験者・がん遺児奨学金制度」街頭募金のお知らせ🏫

 

2023年9月23日(土) 福岡 天神地区・博多地区・久留米地区・飯塚地区にて

アフラック「小児がん経験者・がん遺児奨学金制度」街頭募金が行われます

 

 

アフラックでは親をがんで亡くし経済的に困難な環境にあるがん遺児を支援する奨学金制度として、高校生を対象に返済不要の奨学金制度を設立しています。

アフラック小児がん経験者・がん遺児奨学金制度 | ESG | 企業情報 (aflac.co.jp)

 

この奨学金制度の維持活動の1つとして、街頭募金活動を行っています。

 

 

福岡地区 街頭募金の場所は以下になります👇

【時間:14:00~16:00】

・天神地区 地上(渡辺通り沿い パルコ~大丸付近)

・キャナルシティ博多 地下1階・噴水広場前

・西鉄久留米駅前

・ハローデイ穂波店前(飯塚地区)

 

 

弊社社員は天神・博多地区での街頭募金に参加しております😊

ぜひみなさま、通りかかりましたらご協力よろしくお願いいたします。

 

 

2023年09月20日

9/3(日)【金融教育サミット2023】福岡にて開催✨

みなさんこんにちは!

今回は、弊社社員が活動している”キッズ・マネーステーション”にて

9月3日(日)『金融教育サミット2023』が福岡で開催されます❢

 

サミットでは親子マネー講座が開催され、お金の教育の授業を行います✨

 

昨年から高校の授業で金融教育が義務化されましたが、

本マネー講座では小学生でもわかりやすく、かつお母さん、お父さん方もお金について深く学べる面白いセミナーです😊

 

参加申し込みは下記URLよりどうぞ👇👇

キッズ・マネー・ステーション夏の特別イベント「金融教育サミット2023」 – 【公式】創業17年|キッズマネーステーション|≪講座実績NO.1≫ (1kinsenkyouiku.com)

 

 

 

【福岡会場 詳細】

2023年9月3日(日)10:00~16:00

アクロス福岡(福岡市天神1-1-1) 会議室601

 

≪参加費用≫

大人(18歳以上)1,100円  

学生・未就学児 無料

 

≪親子マネー講座の時間≫

①11:00~11:45 ②14:00~14:45

 

応募は上記HPのURLより⭐

 

2023年08月25日

対馬訪問 皆さまありがとうございました!

みなさんこんにちは!

 

先日、4月18日から20日にかけて長崎県対馬(上対馬・下対馬)のご契約者の皆様のもとへご訪問させていただきました。

 

年1回、対馬へ訪問させていただいておりましたが、コロナ渦もあり約3年ぶりの訪問となりました。

 

対馬には多くの弊社のご契約者様がおり、30年以上ご契約を継続頂いている方もいらっしゃいます。(いつもありがとうございます)

お会いした契約者さまへ現在の契約内容のご説明はじめ、保険のご相談もいただきました。

 

3日間という短い時間ではありましたが、久しぶりに皆さまのお顔を拝見できたこと嬉しく思います😊

 

今回お会いできなかった皆さまも来年はお会い出来たら幸いです!

 

 

 

【~対馬探訪~】

≪和多都美神社(わたつみじんじゃ)≫

彦火火出見(ひこほほでみのみこと)と豊玉姫命(とよたまひめのみこと)を祭っている神社。竜宮伝説が残されています!

 

 

≪金石城跡(かねいしじょうあと)≫

第10代宗貞国が嶺町佐賀から府を厳原へ遷して、3度目の館を構えた場所

 

≪ヒトツバタゴ(別名:なんじゃもんじゃ)≫

長崎県上対馬病院を背景に

 

 

 

自然あふれる対馬を再発見出来ました🌟

今後ともどうぞよろしくお願いいたします!

 

 

2023年04月24日

アフラック~代理店交流会に参加しました🦆~

先日、アフラック福岡総合支社主催の代理店交流会に参加させていただきました!

 

近年の会議はWebミーティングでの参加となっていましたが、

久しぶりにアフラックの支社へ赴き会議に参加しました😊

(写真は撮り忘れました…)

 

他の代理店の方々とアフラック社員さんとで意見交換!

それぞれに営業活動で苦労している点やお客様から喜ばれたことなど

報告を出し合いました。

 

お客様へのフォロー談はもちろんですが、日頃お会いできない代理店の方々と

対面で話すことができるという良い機会を頂きました。

 

『直接会って話をすることっていいな♪』

とコロナ禍を体験したからこそ思った次第です。

 

 

アフラックでは”病気・ケガ”への備えだけでなく、

”介護・老後”、”休職による収入減少”、”教育資金等の資産形成”

といった様々な保険商品を取り揃えています。

 

お客様のニーズに合わせた提案をさせていただければと思いますので

弊社契約者様、このブログをご覧になられた方もお気軽にご相談下さい♪

 

 

それではまた更新します👋

 

 

2023年03月09日

満期保険金を受け取った場合の税金申告は?

みなさんこんにちは😊

令和4年度の確定申告の時期になりましたが、申告作業は順調に進んでいますでしょうか?

 

この時期になると、保険金を受け取ったときの税金申告についてご質問を頂くことがあります。

 

例えば、養老保険、学資保険といった”満期保険金”

保険を解約した時の”解約払戻金”

これらのお金を受け取った場合、どのような税務が発生するでしょうか?

 


 

☟☟☟

【答え】

生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人が誰であるかにより、所得税贈与税のいずれかの課税の対象になります。

 

所得税が課される場合

保険料の負担者と保険金受取人が同一の場合

受取方法によって『一時所得』または『雑所得』の課税になります。

 

贈与税が課される場合

保険料の負担者と保険金の受取人が異なる場合

 

 

 

【国税庁 HPより抜粋】

 

このブログでは一部を抜粋してご紹介しますので、詳細は国税庁HPにてご参照下さい😢

No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき|国税庁 (nta.go.jp)

 


 

 

弊社でよくお問合せいただくご質問は、

「保険が満期になって満期金を一括で受け取る場合、税金はどうなるの?(保険料負担者と受取人が一緒の場合)」という内容です。

さてどのような税務が発生してくるでしょうか?

 

 

☟☟☟

【答え】

一時所得の対象になります!

 

下は実際の一時所得の計算式です。

 

≪一時所得の計算方法≫

総収入(満期保険金額等)-支払保険料総額-『特別控除額(最高50万円)』= 一時所得金額

 

ただし、計算式に当てはめて、イコールの後が”0”以下になった場合、確定申告等の税金の申告は不要になります😊

 

 

 

満期金や解約払戻金等の多額な金額を受け取り際には、税金が発生する可能性があるということをお伝えできればと思います。

 

ご不明な点がありましたら弊社までお電話下さい!

 

 

2023年02月13日