新着情報

アフラック~代理店交流会に参加しました🦆~

先日、アフラック福岡総合支社主催の代理店交流会に参加させていただきました!

 

近年の会議はWebミーティングでの参加となっていましたが、

久しぶりにアフラックの支社へ赴き会議に参加しました😊

(写真は撮り忘れました…)

 

他の代理店の方々とアフラック社員さんとで意見交換!

それぞれに営業活動で苦労している点やお客様から喜ばれたことなど

報告を出し合いました。

 

お客様へのフォロー談はもちろんですが、日頃お会いできない代理店の方々と

対面で話すことができるという良い機会を頂きました。

 

『直接会って話をすることっていいな♪』

とコロナ禍を体験したからこそ思った次第です。

 

 

アフラックでは”病気・ケガ”への備えだけでなく、

”介護・老後”、”休職による収入減少”、”教育資金等の資産形成”

といった様々な保険商品を取り揃えています。

 

お客様のニーズに合わせた提案をさせていただければと思いますので

弊社契約者様、このブログをご覧になられた方もお気軽にご相談下さい♪

 

 

それではまた更新します👋

 

 

2023年03月09日

本社だより~3月掲示板🎎~

 

みなさんこんにちは!

3月に入り少しずつ桜のつぼみが膨らんできました🌸

いかがお過ごしでしょうか?

 

 

さて!今月の掲示板を更新しましたのでご覧ください😊

 

 

 

今月はさくらの開花予想を掲示しています✿

段々とさくらの開花時期が早くなっているような気がします(?)

 

近くにある平尾中学校や平尾霊園のさくらが咲くのをとても楽しみです!

 

 

アフラック「ペット保険参入へ」

アフラックが”アフラックペット少額短期保険株式会社”として、2023年1月30日よりペット保険業務を開始しました。

 

まだ商品をご提供できる段階ではありませんが、弊社にて販売ができる日が決まりましたらお知らせさせていただきます。

 

 

 

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\今月の詩/

「雛祭の日に」 谷川俊太郎

 

 

娘よ -

いつかおまえの

たったひとつの ほほえみが

ひとりの男を いかすことも あるだろう

 

そのほほえみの やさしさに

父と母は 信ずるすべてを のこすのだ

おのがいのちを のこすのだ

 

 

娘を大切に育ててきたけれど、

今となっては娘の存在に親の方が救われ、生かされている

そのような思いが伝わってきます。

 

また娘が恋愛、結婚し、誰かのもとに行ってしまうのが

寂しそうな父親の気持ちも感じました…。

 

 

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2023年03月02日

満期保険金を受け取った場合の税金申告は?

みなさんこんにちは😊

令和4年度の確定申告の時期になりましたが、申告作業は順調に進んでいますでしょうか?

 

この時期になると、保険金を受け取ったときの税金申告についてご質問を頂くことがあります。

 

例えば、養老保険、学資保険といった”満期保険金”

保険を解約した時の”解約払戻金”

これらのお金を受け取った場合、どのような税務が発生するでしょうか?

 


 

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【答え】

生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人が誰であるかにより、所得税贈与税のいずれかの課税の対象になります。

 

所得税が課される場合

保険料の負担者と保険金受取人が同一の場合

受取方法によって『一時所得』または『雑所得』の課税になります。

 

贈与税が課される場合

保険料の負担者と保険金の受取人が異なる場合

 

 

 

【国税庁 HPより抜粋】

 

このブログでは一部を抜粋してご紹介しますので、詳細は国税庁HPにてご参照下さい😢

No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき|国税庁 (nta.go.jp)

 


 

 

弊社でよくお問合せいただくご質問は、

「保険が満期になって満期金を一括で受け取る場合、税金はどうなるの?(保険料負担者と受取人が一緒の場合)」という内容です。

さてどのような税務が発生してくるでしょうか?

 

 

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【答え】

一時所得の対象になります!

 

下は実際の一時所得の計算式です。

 

≪一時所得の計算方法≫

総収入(満期保険金額等)-支払保険料総額-『特別控除額(最高50万円)』= 一時所得金額

 

ただし、計算式に当てはめて、イコールの後が”0”以下になった場合、確定申告等の税金の申告は不要になります😊

 

 

 

満期金や解約払戻金等の多額な金額を受け取り際には、税金が発生する可能性があるということをお伝えできればと思います。

 

ご不明な点がありましたら弊社までお電話下さい!

 

 

2023年02月13日

本社だより~2月掲示板👹~

 

みなさんこんにちは!

2023年もあっという間に1カ月が過ぎ、節分の2月になりました。

今年の恵方は『南南東』

口いっぱいに恵方巻をほおばってくださいね🍣

 

 

 

\今月の掲示板を更新しましたのでご覧ください/

 

今月は、2024年に新しくなる新『NISA』制度アフラック『小児がん経験者・がん遺児奨学金制度』

についてご紹介しております!

 

 

 

⭐新『NISA』制度は、現在のNISAに比べ、

年間投資枠が拡大し、金融商品の非課税保有期間が無期限化

される等メリットが大きくなります♪

 

 

⭐アフラック『小児がん経験者・がん遺児奨学金制度』は18歳未満で小児がんを発症した小児がん経験者または、「がん」により主たる生活維持者を失った遺児に向け、充実した学校生活を送っていただけるよう、返還不要の奨学金制度です。

対象になる方は、教育機関(高等学校、高等専門学校、特別支援高等部等)に在籍している方です。

 

 

2023 年度新規奨学生募集は 2022 年 11 月 1 日 (火)から 2023 年 2 月 28 日(火)までになりますので下記URLより詳細をご覧ください☟

アフラック小児がん経験者・がん遺児奨学金制度 | ESG | 企業情報 (aflac.co.jp)

 

 

 

 

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\今月の詩/

「つもった雪」 金子みすゞ

 

上の雪
さむかろな。
つめたい月がさしていて

 

下の雪
重かろな。
何百人ものせていて

 

中の雪
さみしかろな。
空も地面もみえないで

 

 

 

積もっている雪の気持ちがまるで自分の気持ちかのように思えてきました。

 

寒い冬が終われば、雪の下から新緑が芽生えてきます。

どうか今はつらくてもじっと耐え、時には周りに助けを求め、

強く生きたいと思った次第です。

 

 

寒い日が続きますので、どうぞお体ご自愛ください💕

来月の掲示板もどうぞお楽しみに!

 

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2023年02月02日

学生納付特例制度 「国民年金は追納する?しない?」

\みなさんこんにちは! 中の人”M”でございます/

 

先日、学生時代の先輩方にお会いする機会があり「学生納付特例制度」の話になりました。

 

「学生納付特例制度」は、20歳になっても申請により学生の間は国民年金の保険料納付の猶予を受けられる制度です。

 

その方は、20歳から22歳までの大学時代は国民年金の納付猶予を受けていました。

 

「ねえねえ、この猶予期間の年金は追納したほうがいいのかな?」※

「追納するのとしないのとどちらがお得?」

※追納可能期間は猶予期間終了後の10年間

 

このような質問を受け、実際に自分でも追納について、追納することによる受給額の差額を調べてみました💡

 

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≪中の人の場合≫

まず、令和4年度・老齢基礎年金支給額は777,800円(65歳受取・全期間納付)です。

中の人も「学生特例」を利用しており、29カ月の納付猶予を受けています。

将来受給額を調べたところ、約730,000円(65歳時)の支給額となりました。

 

やはり猶予期間がある分、満額支給額より少ない受給額となってしまいました。

 

さらに、上記の差額47,800円を1年間(12カ月)で割ると、月あたり3,983円の受給額に差があることが分かりました。

 

 

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この3,983円の金額を見て、国民年金を追納するか・追納しないかは十人十色かと思います。

 

大事なことは”事実を知ってどう行動するか”が大切かと思いますので、ご自身の判断で「学生特例」の追納について考えてみてください♪

 

自分自身の「学生特例」による猶予期間の確認、追納額、将来受給額のシュミレーションはマイナポータルから『ねんきんネット』を利用して把握することができます!

 

マイナンバーカードをお持ちの方はぜひ利用してみてくださいね👐

 

 

 

 

 

2023年01月19日