新着情報

災害救助法適用地域の特別取扱について

この度の「令和元年8月九州北部豪雨」により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。

災害救助法適用地域の特別取扱についてのご案内です。

 

2019年8月29日現在、

内閣府より佐賀県の10市10町に対して

災害救助法の適用を決定しています。

対象地域は下記リンクよりご確認ください。

 

災害救助法の適用状況 (http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html)

 

適用地域にお住まいのお客様に対しては、

 

一、保険料払込猶予期間の延長

お客様からのお申し出により、保険料のお払い込みを猶予する期間を最長6ヶ月間延長します。

 

二、保険金・給付金、契約者貸付金の簡易迅速なお支払い

お客様からのお申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速なお取り扱いをいたします。

 

なお詳細につきましては、ご契約の各保険会社コールセンターまでお問合せください。

ご不明点や給付請求等ございましたら、弊社お問合せフォームまたはフリーダイヤルまでお問い合わせください。

2019年08月29日