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新型コロナウイルス感染症◆よくあるお問合せ◆

Q:新型コロナウイルス感染症と診断されて自宅療養した場合、
病院に入院していなくても医療保険の入院給付金は請求できるの?
A:新型コロナウイルス感染症と診断され、ホテル等の宿泊施設や臨時施設、
および自宅等にて医師等の管理下で療養している場合は、
医師等が証明した期間について入院給付金の支払対象といたします。
詳細につきましては以下の通りです。
(2021年8月現在の一般的な取扱です。今後変更となる可能性があります)
↓↓↓

1.医療機関に入院した場合の取扱

医師の指示により、治療を目的として医療機関に入院している場合は、入院給付金の支払対象です。

(例)

  • 新型コロナウイルス感染症の治療のために入院している場合
  • 新型コロナウイルス感染症を疑う症状があり、その治療のために入院している場合
  • ワクチン接種後の副反応の治療のために入院している場合

なお、新型コロナウイルス感染症に罹患したが無症状で、

まん延防止を目的として医療機関に入院している場合等も、入院給付金の支払対象といたします。

 

2.新型コロナウイルス感染症による宿泊療養・自宅療養の取扱

新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設および自宅等にて医師等の管理下で療養している場合は、

入院給付金の支払対象といたします。宿泊療養・自宅療養期間の入院給付金は、

保健所や医師等の証明内容や、保健所や医療機関で発行された書類に基づき、お支払いいたします。

 

3.新型コロナウイルス感染症の影響により、早期退院した場合の取扱

医療機関の事情により、当初の退院予定日よりも前に退院せざるを得なくなり、

臨時施設等に移って入院と同等の治療を受けた場合、入院給付金の支払対象といたします。
本来予定していた入院期間の入院給付金は、医師の証明内容や、医療機関で発行された書類に基づき、お支払いいたします。

 

***保健所や医療機関発行の書類は、給付金ご請求の際に必要となりますので、

紛失されないようにご注意ください!***

2021年08月22日