新着情報

【新型コロナウイルス感染症に関するお取り扱いについて】

 

現在、医療保険(病気やケガによる入院や所定の手術の保障)や医療特約にご加入の方は、

新型コロナウイルス感染症に関するお取り扱いについて、

ご契約の保険会社のホームページにてご確認頂けたらと思います。

引き続き、感染防止に注意してお過ごしくださいませ。

 

※下記の内容は、令和3年4月現在における一般的な情報となりますのでご了承下さい。


1.医療機関に入院した場合の取扱い
医師の指示により、治療を目的として医療機関に入院している場合は、入院給付金の支払対象です。

  • 新型コロナウイルス感染症の治療のために入院している場合
  • 新型コロナウイルス感染症を疑う症状があり、その治療のために入院している場合
  • ワクチン接種後の副反応の治療のために入院している場合

なお、新型コロナウイルス感染症に罹患したが無症状で、

まん延防止を目的として医療機関に入院している場合等も、入院給付金の支払対象とします。

 

2.新型コロナウイルス感染症による宿泊療養・自宅療養の取扱い
新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設および自宅等にて医師等の管理下で療養している場合は、入院給付金の支払対象とします。

宿泊療養・自宅療養期間の入院給付金は、保健所や医師等の証明内容や、保健所や医療機関で発行された書類に基づき、お支払いします。

 

3.新型コロナウイルス感染症の影響により、早期退院した場合の取扱い
医療機関の事情により、当初の退院予定日よりも前に退院せざるを得なくなり、

臨時施設等に移って入院と同等の治療を受けた場合、入院給付金の支払対象とします。
本来予定していた入院期間の入院給付金は、医師の証明内容や、医療機関で発行された書類に基づき、お支払いします。

2021年04月29日